2018-07-11 第196回国会 参議院 本会議 第34号
昭和五十一年の衆議院定数訴訟の最高裁判決以降、最高裁の累次の判決では、「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」と判決理由に書かれてあります。 非拘束式に拘束式を混在させると、各選挙人の投票の有する影響力は全く不平等になってしまうのではないですか。
昭和五十一年の衆議院定数訴訟の最高裁判決以降、最高裁の累次の判決では、「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」と判決理由に書かれてあります。 非拘束式に拘束式を混在させると、各選挙人の投票の有する影響力は全く不平等になってしまうのではないですか。
昭和五十一年、衆議院の定数訴訟の最高裁判決以降、この参議院の選挙区においても一票の較差の訴訟がずっとあります。そして、その最高裁の累次の判決で必ず用いられている文章があります。投票価値の平等についてです。これを読み上げます。「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」
これにつきましては、平成二十八年参議院選挙後の定数訴訟に関し、今年九月の最高裁判決において合憲と判断が下されております。ですが、この合区制度に関しましては、自民党内で強く解消を求める主張がなされ、前回衆議院選挙の公約にも記載がなされました。
これまでの自衛隊訴訟や定数訴訟に対して最高裁は判断を下しておりますが、具体的事件を離れて、抽象的に法律、命令が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有しているのでしょうか。
公選法上も、十五条のこれは七項で、選挙区を設ける場合においては、行政区画それから衆議院の小選挙区選出の議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮し、合理的に行わなきゃいけないということで、地域の事情ということをしっかり反映しなきゃいけないということもございますし、また、最高裁の平成七年の三月二十四日、これは平成五年の東京都議会議員選挙に関する定数訴訟なんですが、これも特例選挙区、これは公選法二百七十一条
この判決におきましては、定数訴訟の性格を勘案いたしまして、一つは、選挙権の制約など当該選挙の効力を否定しないことによる弊害がどの程度か、一方で、当該選挙を無効とすることによりまして、当該選挙区の議員が存在しない状態で議員定数配分規定の改正を行わざるを得ないなど、憲法の想定しない事態が現出することによってもたらされる不都合ということをどの程度と見るのか、その他諸般の事情を総合考察し、格差は違憲であるものの
平成二十一年総選挙に係る定数訴訟において、最高裁が平成二十三年三月二十三日に違憲状態という判決を出し、既に一年半以上が経過いたしました。 昨日、野田総理が明日十六日の解散宣言をしたことを受けて、本日、急遽衆議院で本法案が可決されたことにより、この法案が成立したとしても、新たな区割りで選挙を行うことはできません。
現行の区割りのままで選挙を行えば、定数訴訟が起こされた場合、違憲判決又は選挙が無効であるといった判決が出る可能性があるという意見の有識者がたくさんおられますけれども、こうした違憲判決が出るのではないかといったことについてどうお考えでしょうか。
最高裁は、二〇〇七年参院選挙に関する定数訴訟判決で、四・八六倍の格差を生み出していることを違憲状態と指摘、最大格差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の見直しが必要で、そして、投票価値の平等の観点から都道府県単位の選挙制度自体の見直しを提起しました。これを受けて、二〇一〇年十二月以来、参院議長と各派代表者による選挙制度改革検討会のもとで協議が行われてまいりました。
今回の改正案では、平成十九年の参議院通常選挙に対して合憲としつつも、最高裁が示した、投票の価値の平等という観点からは、この定数配分規定の下でもなお大きな不平等が存する状態であり、国会において、速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が望まれるという判決にこたえられず、平成二十二年通常選挙に係る定数訴訟で相次いだ、高裁における違憲又は違憲状態の判決にこたえることはできません。
最高裁は、二〇〇七年参議院選挙に関する定数訴訟判決で四・八六倍の較差を生み出していることを違憲状態であると指摘した上で、最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となることは否定できないとして、投票価値の平等の観点から都道府県単位の選挙制度自体の見直しを提起しました。
次に、定数訴訟や一票の格差訴訟の性格でありますが、公選法二百四条の選挙の効力に関する訴訟は、御指摘のとおり、事後の訴訟でございます。選挙区の選挙を無効とする判決が出された場合には、将来に向かって、当該選挙区から選出された議員は身分を失うところでございます。
○久保政府参考人 参議院の定数訴訟につきましては、平成四年通常選挙について争われました最高裁判決、これは平成八年の九月十一日になされております。
また、最大格差二・〇六四倍、二倍以上の選挙区が九つという結果は、現行制度のもとで平成八年及び平成十二年の総選挙に関して提起された定数訴訟に係る最高裁判所の判決に照らしても、憲法上も許容されると存ずるところであります。
最後に、事情判決の法理でございますが、定数訴訟において選挙無効の判決をした場合には、これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえって当該選挙により選出された議員がすべて当初から議員としての資格を有しなかったことになる結果、それまでに成立した法律や予算の効力にも問題が生ずるほか、今後における衆議院の活動が不可能となって定数配分規定を憲法に適合するように改正することさえもできなくなるという明
この定数訴訟についても、訴訟が行われて結局判決が出るころには当事者はもうほとんどいないというような状況が続いているように思います。
九月六日の参議院定数訴訟の最高裁の判決は、確かに合憲判決とはいえ、三分の一の裁判官が反対意見を表明するものであり、一票の価値の格差をできるだけ縮小することが待ったなしの課題であることを国会に迫ったのであります。 私は、参議院の力を最大限発揮するという方向をどう見出すかが大事なことであり、参議院の選挙制度並びに定数は、参議院のあるべき役割に応じた十分な検討が必要であると考えます。
さらに、同じ時期でございますけれども、権利の侵害を受けた個人からの訴えにとどまりませんで、公の制度が抱える憲法問題、こういったようなものも広く指摘されるようになりまして、例えば一連の議員定数訴訟のように選挙制度のあり方について疑問が投げかけられる、あるいは公金の支出が政教分離原則に違反するというような主張がされる、こういう事件が多かったようでございます。
○中村(鋭)委員 私ごとにわたって恐縮でございますが、この昭和五十二年七月の参議院の定数訴訟は、実は私の選挙に関して提起されたことでございまして、五十二年七月の参議院は、私は五十五万余票をちょうだいいたしまして、落選をいたしました。一方、鳥取県はたしか十八万票余りで参議院議員を一人出したわけです。
○千葉最高裁判所当局者 いずれも定数訴訟と言われているものでございまして、地方選出議員の定数について、選挙区ごとに格差が非常に大きいということを理由といたしまして争われたものというふうに承知をしております。それが憲法十四条に違反するほどの大きな格差であるという主張で、その選挙の無効を求めたというものというふうに承知しております。 〔会長退席、鹿野会長代理着席〕
衆議院の定数訴訟が十対五で割れていますけれども、あの状態は経済同友会でさえこんなことでいいのかということを意見書に書いておられるわけです。こういう状況を見てきますと、やっぱり司法制度は抜本的に改革する必要があるのではないかというのが私の意見です。 さて、そうしますと改革の方向はどうあるべきかという問題が次の問題になります。
それから、経済同友会が指摘しております定数訴訟の十対五の問題です。あれを比べてみますと、まさに合憲である、いいんだと言った十は全部官の立場にいた人たちです。そうすると、この感覚の違いは育ってきた環境の違いなのかなと思わざるを得ないという状況がありますので、やっぱりこれはシステムが大きな原因じゃないかと思っております。
先ほどの当該地域の人口が議員一人当たり人口の半数をちょっとでも下回るというようなところが多数出てきまして、そういうところを無理に強制合区をするのではなくて、やはり地域の代表というものを確保するという観点から、当分の間は強制合区をしないでそのまま存続させてもいいというような規定が取り入れられたわけでございますが、これまで何件か都道府県議会議員のいわゆる定数訴訟が起こされておりますけれども、先ほど先生からお
○牧之内政府委員 選挙が終わりましてから、不在者投票の有効無効を争った訴訟の提起なり、あるいは定数訴訟なり、あるいは重複立候補の違法性を問うた訴訟等が提起をされておりますが、詳しい中身の実態は承知しておりません。
重ねてお伺いいたしますけれども、東京高裁が六月三日の定数訴訟で、選挙権として一人に二人分以上のものが与えられることがないという基本的な平等原則を遵守すべきことは、世論のひとしく指摘するところであるばかりでなく、これまで公選法の議席定数の改正をいずれも緊急措置あるいは当分の間の暫定措置であるとしてその抜本改正を必要としてきた国会自身の認識であると言えるとして、今後速やかに実現すべき選挙制度の抜本改正における
自治省の資料によりますと、一票の価値の平等を求める衆議院定数訴訟は、昭和三十五年以来、十回の総選挙について百六十八件起きているんですね。今後、小選挙区制が導入されますとこれらの訴訟はなくなるとふうに総理はお考えですか。